【朝日1/28】 東横イン 「車いす」偽装の罪深さ
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/28(土) 14:52:25 ID:c+DGlHB10
- 東横イン 「車いす」偽装の罪深さ
ホテルやスーパー、ファミリーレストランなどで車いす用の駐車場やスロープが
増えた。利用した人も多いだろう。
これは、「ハートビル法」と呼ばれる法律が94年に施行されたことが大きい。だ
れもが出入りする建物は高齢者や障害者も安心して使えるようにしよう。ハートの
ある建物をつくっていこう。それが法律のねらいだ。
法律はその後、改正されて、規模の大きい建物には車いす用の駐車場などの設
置を義務づけた。自治体によっては条例でさらに厳しく設置を求めている。
この法律や条例が定めた基準を守っているかどうかは、建築確認の際に自治体
や検査機関が検査する。
ところが、大手ビジネスホテルチェーンの東横インで、とんでもない違反が明るみに出た。
東横インは基準を満たした設計で横浜市のホテルをいったん建てた。ところが完
了検査を受けた後、車いす用の駐車場だけでなく、障害者用の客室をこっそり取
り払ったのだ。
駐車場などを取り払う工事は、担当役員が事前に社長に報告し、社長は違法と知
りながら認めていた。こうした違法な改築は、ほかにも数件あるという。
東横インは合法的な設計図のほかに、改築の設計図も用意していた。会社ぐるみの
偽装は計画的だったわけだ。
西田憲正社長は会見で、違法な改築を交通違反にたとえ、「時速60キロ制限の道を
67〜68キロで走ってもまあいいかと思っていた」と語った。大した違反ではない。み
んなやっていることではないか。そんな考えがにじみ出ている。
しかし、ことの重大さをまったく認識していない発言といわざるをえない。高齢者や障
害者を締め出してもいい、と言っているのに等しいのである。
車いすはいまや一部の人のものではない。社会の高齢化が進むにつれ、利用者は増
え続けている。車いすで利用しやすい街を広めることは、社会全体で取り組まねばなら
ない重要な課題である。
東横インの違法な改築は、法律や条例を守っている多くの企業を裏切る行為だ。社会
への重大な背信でもある。
東横インは、チェックが建物の完了検査で終わることにつけ込み、その後で違法な改築
をしていた。建築行政のすきをついたのだ。
マンションなどの耐震偽装で構造計算書のごまかしが見逃され、建築確認制度への信
頼が揺らいでいる。今回は審査に落ち度はなかったとはいえ、チェックできなかったこと
で、建築確認制度への不信感がまた広がりかねない。
国土交通省は、今回の違法な改築を重く見て、再発防止策を講じる必要がある。完工後
の建物をすべて調べることは難しいだろうが、一部を抽出してチェックすることはできるだろう。
偽装のやり得を許せば、ハートビル法も条例も骨抜きになる。そんな事態を招いてはならない。
朝日新聞 http://www.asahi.com/paper/editorial.html
- 2 :漂泊の2ゲッター:2006/01/28(土) 14:53:58 ID:xtAfwPu+0
- 2ゲット
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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ど,,,, ,,,,,二⊃≡≡(´⌒;;;≡≡≡
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ズザーーーーーッ!!
- 3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/28(土) 15:33:12 ID:4bUgQOP50
- 実態の伴わない条例を遵守しなかったことより
珊瑚を傷つけたことの方がよっぽども罪深い。
- 4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/28(土) 15:59:20 ID:+rVlZXdF0
- 耐震偽装はとっても悪い事だが・・・もっと悪いのは東横インだね。
建築業者がまともでも引渡し後施主の方で改造するんじゃしょうがないわな。
- 5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/01/28(土) 16:01:18 ID:FAg1sRQC0
- ○ ハートビル法
ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、
平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称である。
この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、障害者等が円滑に建築物を利用できる
措置を講ずることを 努力義務として課すものである。
○ 法律の目的
本格的な高齢化社会が身近になってきた現在、高齢者や障害者の自立と社会参加を促進するために、
不特定多数の者が利用する公共的な性格を持つ建物について、高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう
措置を講ずることにより、 良質な建築物のストックを高めることを目的とする。
○ 法律の骨子
1 デパート、スーパーマーケット、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物(特定建築物という。)の
建築主(特定建築主という。)は、建物の「出入口」「廊下」「階段」「トイレ」などについて、高齢者や障害者等が
円滑に利用できるような措置を講じるよう努めなければならない。
2 高齢者、身体障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにするための措置に関する技術的な基準として
「基礎的基準」と「誘導的基準」を定める。(中略)
5 特定建築物の種類
@ 病院、診寮所 A 劇場、観覧場、映画館、演芸場 B 集会場、公会堂 C 展示場 D 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗
E ホテル、旅館 F 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等 G 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場
H 博物館、美術館、図書館 I 公衆浴場 J 飲食店 K 理髪店、クリーニング取次店、質店、貸衣装店、銀行等 L バスターミナル等
M 一般公共の用に供される自動車車庫 N 公衆便所 O 郵便局、保健所、税務署等
6 特定施設の種類
@ 出入口 A 廊下その他これに類するもの B 階段 C 昇降機 D 便所 E 駐車場 F 敷地内の通路
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