【書留】特殊担当者スレ【配達記録】
- 140 :〒□□□-□□□□:2008/05/18(日) 21:51:19 ID:SNWZDsV7
- >>139
本人限定受取郵便に限らず、郵便法第36条が該当する。
>>第三十六条 (受取人の証明) 会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、
>>受取人に対して必要な証明を求めることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
ここには「必要な証明」というのは具体的に書かれていないけど、
犯罪収益移転防止法(旧本人確認法)としても本人確認資料の提示を求めるのは当然のことだし、
同業他社などを含め世間一般でも本人確認資料で本人確認をするのはふつうのこと。
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